Seikou Travel
Private tour
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最新情報
今後の訪日観光再開に向けて、必要な材料を収集するため、5月中に、我が国の旅行会社が行動管理を行う少人数のパッケージツアー形式での実証事業を実施します。
本事業では、感染防止対策の遵守方法や緊急時対応等について検証を行い、旅行会社や宿泊事業者等が留意すべき点をまとめた「ガイドライン」を策定し、関係者間に周知いたします。
なお、本件は、昨年11 月末のオミクロン株に対する水際対策の強化を受けて実施を見合わせていた事業です。
【訪日観光実証事業の実施概要】
・対象者 :ワクチン3回目追加接種済みの者
・出発国 :変異株に対する非指定国であり、かつ、訪日重点市場
(米国、豪州、タイ、シンガポール)
・旅行形態 :少人数単位の、行程が予め決められたパッケージツアー形式であって、
添乗員が同行するもの
・受入地域 :緊急事態宣言等が発令されていない地域/都道府県が同意した地域のみ
・その他要件 :民間医療保険への加入 等
・検証項目 :[1]効果的な感染防止対策の遵守方法
[2]陽性者発生時を含む緊急時の対応
[3]陽性者の発生状況 等
※事業の詳細については、(一社)日本旅行業協会と連携し決定いたします。
※国内外の感染状況や航空便の状況等を踏まえて内容を変更する場合があり得ます
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後4日目からの行動制限の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月 17 日)(以下「措置(17)」とい う。)1.(3)の指定国・地域、措置(17)2.の指定国・地域、又は措置(17)の指定国・ 地域以外の国・地域(非指定国・地域)から帰国・入国する者であって、新型コロナウイルス感 染症に対するワクチン接種証明書(「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月 27 日)(以下「措置(18)」という。)において有効と定めているもの。)を保持しているもののう ち、下記(1)~(4)のいずれかに該当し、特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管す る省庁。以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を 日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から帰国・入国前 に審査を受けた者については、入国後 14 日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施 設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検 査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後4日目以降 の残りの待機施設等での待機期間中、活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとする。 また、特定行動が認められる者の親族について、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、下記(1)~(4)のいずれにも該当しない場合であって も、上記の要件を全て満たす場合には、特定行動を認めることとする。
(1)日本人の帰国者
(2)在留資格を有する再入国者
(3)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
(4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日)1の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」が ある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を 申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を 日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から事前に審査を 受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
上記措置の適用 上記1及び2に基づく措置の適用には、受入責任者から業所管省庁に対して、実施要領(内閣官房、法務省、外務省及び厚生労働省において作成し別途公表)に沿って、誓約書や活動計画書 を含む申請書式を提出し、業所管省庁の事前の審査を受ける必要がある。
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出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得
検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館にご相談願います。
2021年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国‧帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。
厚生労働省ホームページ|検査証明書の提示について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
質問票の提出
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。
<質問票について>
質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
厚生労働省ホームページ|質問票について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
誓約書の提出
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
厚生労働省ホームページ|誓約書の提出について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
降機後の検査
新型コロナウイルスに係る検査の検査結果判明まで、空港内のスペースまたは検疫所が指定した施設等で待機します。
到着から検査結果判明まで1~3時間時間程度ですが、状況によっては到着の翌日に結果が判明する場合があります。結果が判明後に入国の手続きとなります。
今後、入国制限緩和が進めば、検疫に要する時間が長くなることが予測されます。このような状況をご理解いただいた上で、帰国・入国くださいますよう、お願いいたします。
また検疫の手続きについては、政府の方針により、予告なく変更になることがありますので、現場の検疫官の指示に従い、入国手続きをしてください。
スマートフォンのアプリ4種類のインストールと設定(到着してから)
日本入国後14日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ4種類全てをインストールし、利用していただく必要があります。
A. 位置情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告
B. ビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認
C. 位置情報設定・保存(GoogleMaps等の設定)
D. COCOA(接触確認アプリの利用)
検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
厚生労働省ホームページ|必要なアプリのインストールについて:https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
入国後の移動手段
到着空港から、その滞在場所まで電車、乗合バス、タクシー、国内線定期便など不特定多数の方が利用する公共交通機関を使用せず、自家用車、レンタカー、ハイヤー等の移動する手段を確保すること。
電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないよう、強く要請しています。
14日間の待機
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
(宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)
なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。
入国後14日間の自宅等で待機、公共交通機関の不使用、メール等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、入国者健康確認センターから位置情報の提出を求められた場合には応ずること。
新型コロナウィルスの影響を受け、政府は「水際対策の強化」を掲げ帰国者に14日間の待機を要請しています。
到着空港から、その滞在場所まで公共交通機関を使用せず、ご家族の車、レンタカー、ハイヤー等の移動する手段を確保すること。
入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
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(日本語.台湾語.中国語.English対応可能OK)
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